お知らせ

2014.03.07

2月17日から車検証に点検整備の実施状況などの記載が始まりました

国土交通省は定期点検整備の実施を促進するため、2月17日から車検証(自動車検査証)の備考欄に点検整備の実施状況や受検形態などの記載を開始しました。同時に、この情報を活用して街頭検査などの際に点検を勧告する要件を見直し、点検整備の指導を一層強化する方針も示しています。ユーザー車検・ユーザー車検代行の比率が高い軽自動車については、来年1月から実施される見通しとなっています。

点検整備の確実な実施は、自動車の安全確保・環境保全を図るうえで、検査制度と並んで最も重要かつ基本的なものであり、道路運送車両法において定期点検整備の実施がユーザーに義務付けられています。

こうしたことから、定期点検整備の実施を促進するため、車検(継続検査)時の点検整備の実施状況などの情報を車検証の備考欄に記載し、その情報を確実にユーザーに伝えることとしたものです。

記載される内容は①受検種別②検査時の点検整備実施状況③受検形態―の三項目となっています。

①の受検種別は「指定整備車(指定工場で検査した車)」か「持込検査車(国の車検場で検査した車)」と種別を分けて記載されます。

②の検査時の点検整備実施状況は整備点検記録簿への記載が「あり」か「なし」かが備考欄に印字されます。

③の受検形態は「指定整備工場」「認証整備工場」「使用者(ユーザー自身)」「その他(ユーザー車検など使用者以外の者により受検が代行された場合)」に区分されて記載されます。

詳細につきましては、車検や定期点検の時に弊社スタッフが説明させていただきますが、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。

提供:整備新聞

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